ADRA Japanに対する措置決定のお知らせ

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更新:加盟NGOにおける助成停止措置の解除について

ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、2018年度第12回常任委員会(3月20日開催)において、助成先団体である特定非営利活動法人 ADRA Japanに対し、以下のとおり措置を決定いたしました。

これは、ADRA Japanの実施支援プログラム、「シリア国内におけるシリア人被災者脆弱層に対する保護及びエンパワメント事業」 (2014年7月3日締結) の実施に関連し、支援実施契約及び事業実施・助成ガイドラインに違反する事実をADRA Japanにおいて認めたため、同ガイドライン第44条、第45条および第46条に基づき下記の措置を行うことを決定したものです。

なお、ADRA Japan理事・事業部長、橋本笙子氏は、2018年度第6回理事会(1月30日開催)においてJPF理事辞任を表明しました。

現在、JPF事務局は、再発防止策を含む事務局運営の改善を進めております。

【違反の内容】

  1. 支援実施契約第8条 (事業の終了報告)に違反していたこと。
  2. 支援実施契約第5条 (事業の進捗報告)に違反していたこと。
  3. ADRA Japanの職員ではない者が現地提携団体との覚書を締結した結果、助成対象外の支出が生じたこと。

【措置の内容】

  1. ADRA Japanに対し、2018年12月18日から1年間の事業申請の停止を実施する。ただし、ADRA JapanがJPFとの支援実施契約等に基づく助成金の返還を完了しない場合には、当該停止は解除しないものとする。

  2. ADRA Japanに対し、継続的な改善策の提示及び改善策の実施状況の報告を求めるとともに、JPFが改善策の実施状況について定期的なモニタリングを実施する。

以上

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